歴史と改正案

1917年(大正6年)岡山県知事笠井信の提唱により、防貧事業の向上を目的として、済世顧問制度が発足。名誉職と規定される。これを受けて、翌年、大阪府知事林一蔵と小河滋次郎が方面委員制度を発足させ、全国に波及する。1932年(昭和7年)全日本方面委員連盟ができ、同年救護法が発布された。

1946年(昭和21年)日本国憲法が発布され、また、戦後の衣食住・貧困等の混乱から人々を救護するために、1948年(昭和23年)民生委員法が制定された。民生委員はこの法律によって、その設置が定められている。また、青少年の健全育成のため児童福祉法が1947年(昭和22年)に制定され、これによって民生委員が同時に児童委員を兼ねることになり、現在に至っている。

また、児童福祉に関する事項を専門に担当する児童委員として、平成6年1月1日に主任児童委員が設置された。

2000年(平成12年)3月3日、政府は「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律案(民生委員・児童委員法の改正を含む)」を閣議決定を経て国会に提出し、2000年(平成12年)5月29日成立、同年6月7日公布、施行。

民生委員法の一部改正の要点

  1. 常に住民の立場に立って相談に応じ、及び必要な援助を行い、もって社会福祉の増進に務めることを民生委員の理念とすること。(第1条)
  2. 民生委員推薦会の委員の要件に、当該市町村の区域の実情に通ずるものであることを追加するとともに、当該市町村の議会の選挙権を有するものでなければならないことを削除すること。(第8条)
  3. 民生委員の職務として、援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供、その他の援助を追加するほか、所要の改正を行うこと。(第14条)
  4. 民生委員を名誉職としていた規定を削除し、民生委員には給与を支給しない旨を明確にすること。(第10条)
  5. 民児協の総務は会長と呼称を変更する。(第25条)

児童委員法の一部改正の要点

  1. 児童委員はその担当区域における児童及び妊産婦に関し、必要な事項について児童相談所長に通知するときにおいて、緊急の必要があると認められる場合には、市町村長を経由しないことができるとすること。(第13条)
  2. 要保護児童を発見した者が当該児童を福祉事務所または児童相談所に通告する場合に、児童委員を介して行うことができることとすること。(第25条)

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